車椅子ユーザージョナサソのおまけの人生

脊髄損傷を負い車椅子利用者になった男やもめの一人暮らしとか

2019夏 脊髄損傷患者の労災の手続きはこれらです(受傷、症状固定、再発時等)

 現在、私は褥瘡(床ずれ)のため入院中です。恥ずかしながら褥瘡での入院は3回目となります。

 私の場合、脊髄損傷が労災(通勤災害)であり、褥瘡はその合併症であるため労災と認められています。労災の手続きはややこしく、過去に何度か抜けていたり、間違えたりしていたため後から面倒な書類作成、手直しなどありましたので、私の場合の提出資料などを時系列でまとめておきます。

 特に最初の方は勤務先の総務担当者、病院のケースワーカー、両親等に手続きを進めてもらい記録が残っていないものや記憶がおぼろげなところがありますが、後から経験、勉強して可能な範囲で補足しています。

 退院後の手続きの他、今後の再発も考えられるため自分のためでもありますが、同様の状況の方にもご参考になれば幸いです。

 なお、各申請用紙等はこちらからダウンロードできます ⇒ ダウンロード用(OCR)様式|厚生労働省

1. 初回の受傷(脊髄損傷)、入院~転院、症状固定、退院 (2年弱)

 私は通勤災害で脊髄損傷を受傷し入院しました。特にこの期間は周囲の方に手続きを進めてもらいました。

・休業給付支給請求書(様式第16号の6)

 おそらく提出しました。これは業務上または通勤上の災害により給料をもらえなくなったので労災保険からその補償金を受給するためのものです。

・療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)

 おそらく提出しました。これは業務上または通勤上の災害により必要な治療を受けるためのものです。

・傷病の状態等に関する届(所定の診断書(せき髄損傷用)とセットで)

 療養開始後1年6カ月を経過した後、休業給付を請求する場合、1月の請求時にこれを添える必要があります。これで労基判断により条件に該当すれば休業給付から傷病年金への受給に切り替わります。

 ただし、このときは労基の調査・判断により症状固定がもう近いうちに見えているということで休業給付期間を延長して傷病年金期間を経ずに後の手続きで障害年金に切り替えました(後の再再発時に知りました)。

・療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式16-4)

 おそらく転院する度に提出しました。私は最初に搬送された病院で手術→リハビリ病院に転院→手術のため一時転院→リハビリ病院に戻る、というように転院をたくさんしました。

・車椅子費用申請

 退院の目処がついた頃に申請しました。手続きは福祉機器業者さんにお任せしました。支給上限額があり、超過分は自己負担です。

車椅子

 なお、日用生活用具(ベッド、マットレス、入浴補助用具など)については労災ではなく市の福祉課に申請し、これも手続きは福祉機器業者さんにお任せしました。

 このような補助具、日用生活用具の申請先の候補としては労災、市町村の2つがありますが、制度がややこしいのでその都度、慣れている福祉機器業者さんに相談した方が良いです。

・障害年金申請の診断書(おそらく様式第3号)

 症状固定時に提出しました(このときは退院時に合わせました)。これで休業給付から障害年金に切り替えました。

2. 退院後~再発(褥瘡1回目)前

・介護給付支給請求書(様式第16号2の2)

 「常時介護」と「随時介護」がありますが、私は「常時介護」に該当します。「常時介護」という言葉が重く、なんとか一人暮らしをしている自分は尻ごみしていたのですが、私は両下肢の機能が全廃、という条件に当てはまると思い、労基に相談したら丁寧に申請の方法を教えて頂けました。

 月ごとに請求書を記載し、3カ月分くらいをまとめて労基に郵送しました。一度9カ月分をまとめて請求したら労基より心配の電話を頂いたので(あるいは痛くもない腹を探られたのかも知れません)、請求有効期間でもあまり溜めない方が良いです。

 私は親族、知人に身の回りの手が届かないところの用事を頼んだときに請求していました。初回申請時は労基と本人、介護者(遠方に暮らす親)との面談がそれぞれありました。

 結構な金額なのですが、近年私は介護を受けていないので申請していません。セコイので損している気分です。

  ( 介護給付制度の詳細はこちらから ⇒ 介護(補償)給付の制度について )

・年金たる保険給付の受給権者の定期報告書(障害用)(様式第18号(1)) (以下、記載略)

 毎年6月頃に郵送されてくるので記入して返送しています。数分で記載できますが、市や年金機構などの書類と異なり、労災の資料は封筒、切手の準備などが地味に煩わしいです。

・通院時の健康管理手帳の提示 (以下、記載略)

 労災の障害に関しては交付された健康管理手帳の提示によりアフターケアという形で受診できます。原則として通院は月に1回程度とされています。有効期間は新規交付後は3年、更新後は5年です。脊髄損傷は更新時に診断書が不要です。手続きは簡単で良いのですが、もう治らないと認められており悲しいです。再生医療の進歩により診断書が必要になる日を待っています。

 一部、ケア範囲外とされ自己負担となるものあり、当日病院で請求されたり、後日、労基からNGだったと病院で請求されたりすることもあります。私の場合は、後の再発後の褥瘡定期通院時にケア範囲にうたわれている「滅菌ガーゼ」に該当すると思っていたものが範囲外だったので後日、結構な金額を請求され悲しかったです。

3. 再発(褥瘡1回目)後~退院前 (3カ月弱)

・障害年金受給者再発届(年金申請様式第5号)

 所定の診断書とセットで提出しました。

・休業給付支給請求書(様式第16号の6)

 このときは同請求書を提出したら障害年金(+アフターケア)から休業給付(+療養給付)に切り替わりました。

 労基に相談していたら傷病年金(+療養給付)に切り替わっていたかも知れません(おそらく年金、入院中の治療内容に差はないですが)。初回受傷療養時に既に1年半経過していたためです(再再発のときに労基問い合わせで1年半のカウント方法を確認しました)。

・療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)

 おそらく提出しました。

・障害年金証書返却

 労基から返却の指示あり、おそらく返却しました。

< ↓ 障害年金証書 >

障害年金証書

・健康管理手帳返却

 労基から返却の指示あり、おそらく返却しました。

4. 退院後~再再発(褥瘡2回目)前

・障害年金申請の診断書(おそらく様式第3号)

 症状固定時に提出しました(このときは退院して復職後)。これで休業給付(+療養給付)から障害年金(+アフターケア)に戻しました。

 このときは復職して症状固定までの間は休業給付も障害年金も受給していないのですが、納得済でした。後の再再発後の傷病年金受給時も復職時には同様に傷病年金も障害年金も受給できない、というのは盲点でした。

・介護給付支給請求書(様式第16号2の2)

 月ごとに請求書を記載し、3カ月分くらいをまとめて労基に郵送しました。

5. 再再発(褥瘡2回目)後~転院、退院前 (2年3カ月)

・障害年金受給者再発届(年金申請様式第5号)

 提出しました。

・休業給付支給請求書(様式第16号の6)

 このときは同請求書を提出して障害年金(+アフターケア)から休業給付(+療養給付)に切り替えましたが、傷病年金(+療養給付)に切り替えるのが正しかったらしく、後に手続きをやり直して面倒でした(イレギュラーな手続きだったので記載省略)。

 この書類の提出は必要ですが、おそらく傷病年金に該当するかのチェックのしくみが労基側で不十分なため(担当者が気づかないと初回受傷時のように1年半以上チェックされない)、こちらから問い合わせないとチェックされないことがあるようです。 

・療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)

 このときの入院での最初の病院、そこで処方された薬局に提出しましたが、転院先では未提出です。

・療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式16-4)

 病院ごとに提出しました。なお、同様式の「負傷又は発病年月日」は再再発の日付ではなく、最初の受傷時の日時を記入しました。 

・傷病の状態等に関する届(所定の診断書(せき髄損傷用)とセットで)

 このときの入院で1年半以上経過した最初の1月に労基より提出指示あり、勤務先経由で提出したつもりが何らかの手違いで労基まで届いていなかったことがかなり後で判明しました。

 そもそもこれが必要だったのか、またはこの時期が正しかったのかも疑問です。本来これは休業給付から傷病年金に切り替えるか判断するため療養開始後1年6カ月を経過した後、休業給付を請求する場合、1月の請求時に添えるものです。これの提出で条件に該当すれば傷病年金受給となりますが、初回受傷療養時に既に1年半経過したため今回は初めから傷病年金とすべきだったとのことでした(後に労基問い合わせで発覚しました)。

・診断書(年金通知様式第3号)

 このときは労基がこれで休業給付から傷病年金に修正するか判断したい、とのことで提出しました。後に入院時に遡って傷病年金に切り替わりました。

6. 退院後~症状固定、再再再発(褥瘡3回目)前

 症状固定しないまま退院したため職場復帰まで引き続き傷病年金を受給しました。職場復帰後は傷病年金が停止となるとのことで、傷病年金も障害年金も受給不可という無慈悲な状態になりました

・障害給付支給請求書(様式第16号の7)

 職場復帰後、半年以上経って症状固定したときに障害年金(+アフターケア)受給のため提出しました。所定の診断書も必要で褥瘡以外の症状は変わらないのに改めて初回の申請のときのように麻痺している部分、関節の可動域なども診断必要とのことで褥瘡の主治医(外科)とは別の整形外科で診断してもらいました。

・傷病年金手帳返却

 労基から返却の指示あり、返却しました。

7. 再再再発(褥瘡)後~ (入院中)

・障害年金受給者再発届(年金申請様式第5号)

 提出しました。

・療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)

 これは病院に提出しました。これまでもそうだったのかもしれませんが(これまでは勤務先の総務を経由していたので詳細不明)、病院から労基に提出するのでしょう。

・障害年金証書返却

 返却しました。実際には障害年金受給決定後、間もなく再再再発させて入院してしまい労基からの書留が受領できず労基に返送されてきたとのことでそのまま処理を依頼しました。

・休業給付支給請求書(様式第16号の6)

 月ごとに記載して数カ月分まとめて提出しています。傷病年金に切り替わるのか休業給付になるのかは労基の判断です。

 以上、労災に関する手続きを時系列で記載しました。何度も再発して同じような状況で資料提出しているのですが、頭に入っていませんでした。労基の担当者、勤務先の担当者なども今まで変わってきててこずって、今後も変わるし、転職のみならずリタイアしても労災保険は引き続き受給できるので、手続きの抜け、手戻りのないように自分でもっと把握しておきたいです。また、労災被災者の皆さんのご参考になれば幸いです。